国籍法十二条被害者の会

9月29日に行われた公判の報告会

10月20日マニラヨットハーバーに於いて、12条の会、9月29日に行われた公判の報告会が開催された。 丸山さん、石山さん、山口さん、小松さん、フィリップさん、訴訟第2陣カリガヤハウス、途中よりマニラ新聞の酒井記者

9月29日の公判について、何時ものように、文書の交換、次回の予定という事で簡単に終わったが、裁判官より、「出生時に遡り、国籍の保持権と言う事が有っても良いのでは」との話が有った。 出生時には日本人、3ヶ月過ぎて失うのは保持権の問題が有る。 次回公判に、憲法13条、14条に関し、意見陳述をして欲しい。 裁判官も、自分の任期中にこの裁判の結審をしたいのだろうと推察される。非常に感激したと丸山氏は興奮して報告された。

次回は12月10日、結審は2月にされるのではと推察される。

第2陣に関して、初公判が12月22日に行われる。日本に滞在されてる2人、こちらから3〜4人の参加を予定している。 しかし、1回の渡航費が25万円/人掛かり大きな負担である。 第1陣の公判にも影響を与える筈なので、何とか工面して送り込みたい。との事であった。

(尚、詳しくは丸山さんのブログ12条国籍法を見て下さい)

国籍法12条撤廃連絡協議会http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp

国籍法訴訟第2陣が提訴

結婚した比日夫婦の間に生まれながら、出生届け未提出の為、日本国籍を喪失したと、フィリピンと日本在住の 嫡出子(婚内子)24人が、(国籍喪失について規定した)国籍法12条は憲法に違反するとして、国籍保有の確認 を求め、東京地裁に提訴した。 原告は、マニラ、ケソン、パサイ、マリキナ、など首都圏各市の他、セブ市などに在住する2才から23才の男女。 フィリピンで生まれ、日本在住の2人(19才、20才)も加わった。 日本在住の原告2人は、国籍を喪失しても、20才未満で、住所を日本に移せば国籍を取得出来る規定した 国籍法17条1項に基づき、地元法務局に申請したが、(技能実習生など)在留資格が特定活動ビザの場合 国籍17条の住所要件を満たさない。として受理されなかった。 第1陣提訴団については、9月29日に第3回目の法廷が開廷される。
[ 2010 年 9 月 11 日のマニラ新聞 ]

 

国籍法12条撤廃連絡協議会http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp
マニラ新聞http://www.manila-shimbun.com/

嫡出子の国籍喪失定めた国籍法は不当」として在留邦人有志が被害者の会結成

フィリピン人と結婚した比在住の日本人男性らがこのほど、嫡出子(婚内子)の日本国籍喪失を定めた日本の国籍法規定は不当かつ不平等として、「国籍法十二条被害者の会」(石山博美会長)を立ち上げた。
「わが子の日本国籍喪失」という、同様の問題を抱える在留邦人に会への参加を呼び掛けるとともに、署名活動などを通じて日本政府に同法と戸籍法の改正を求める。
在比約二十八年の石山会長(70)は「親の過失で子供の国籍がはく奪された。子に罪はなく、このままでは死にきれない。必要ならば日本国内での提訴も検討したい」と話している。
主な活動内容は
  1. 在比日本大使館に対し、国籍喪失状態にある嫡出子の出生届を人道的見地から受理するよう要求
  2. 同大使館などを通じ、国籍回復と戸籍記載を行うよう法務省に要請
  3. 署名活動などにより国籍喪失制度の日人道性を日本国民に周知
  4. 世界各国の邦人関係団体と連携し、国籍法十二条などの廃止を法務省や国会に要請など
賛同者がある程度集まった段階で、あらためて会合を開き、活動計画の詳細を話し合う予定。
会の立ち上げにかかわった日本人男性は石山会長ら首都圏在住の三人。いずれも、国籍を失ってしまった二十歳未満の嫡出子を持つ。
日本の国籍法一二条と戸籍法一〇四条によると、正式に結婚した日本人と外国人の間に生まれた嫡出子は、出生と同時に日本国籍を取得する。
しかし、比など外国で出生し、さらに出生と同時に外国籍も取得した場合は、生まれてから三ヶ月以内に日本人の親が同大使館などに出向いて「日本国籍保留」の意思を示さねば、出生時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまう。
国籍取得に関し、比は日本と同様に血統主義を採っており、比人と外国人の間に生まれた子供は出生と同時に比国籍を取得する。
石山会長の場合、結婚後に比で出生した長女(19)が、国籍法規定で日本国籍を失い、比国籍だけになった。二女(17)は日比二重国籍で日本の旅券を所持しているため、訪日する際には長女だけが在比日本大使館で査証(ビザ)を取得しなければならない。
会設立にかかわった他の日本人男性二人の場合も、「在比日本大使館の窓口で、日本の本籍地で出生届を出すよう指導された」などの事情で、国籍留保の届け出が期限(出生から三カ月以内)を数週間過ぎてしまい、結果的に子どもの国籍を喪失させてしまった。
また、石山会長の子供たちと同様、兄弟間で「二重国籍」、「比国籍だけ」という違いが生じ、「同一家族の中に比国籍の子と日本国籍の子が混在し、家族としての精神的一体感が失われる恐れもある」という。
国籍法一七条などによると、日本国籍を喪失した嫡出子が国籍を回復するためには、二十歳になる前に日本国内に半年以上居住しなければならない。 対照的に、父親から認知された非嫡出子(婚外子)の場合、最高裁違憲判決を受けた二〇〇八年十二月の国籍法改正により、二十歳未満であれば日本国外に居住していても日本国籍を取得可能となった。
このため、石山会長らは「(国籍回復のため)『日本の親類に子どもを預ければいい』と簡単に言うが、家族が離別状態になる上に大変なお金がかかる。 比など海外に生活拠点を持つ在外邦人の親にとっては厳しい内容だ。また、出生後に認知された非嫡出子は在外のまま日本国籍を取得できるのに対し、嫡出子はなぜ出生時に取得した国籍をはく奪され、国籍回復のため日本国内に住まなければならないのか。
著しい不均衡、差別が生じている」と訴えている。
発起人 石山 博美(マニラ・しるばあくらぶ会長)
同会への問い合わせは石山会長(02・829・7008または02・825・6118)まで。
事務局:Phase 5B B-Cristobal St,.Lot 11 B1k 3,Gatchalian Subdivision,Las Pinas City,Metro Manila,Philippines
[ 2009 年6 月 1 日のマニラ新聞 ]

 

国籍法12条撤廃連絡協議会http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp
Designed and Maintenance by WEB-MAKATI